大きな地震が遭った地域にある建物が、余震などによって建物の倒壊や外壁や窓ガラスなどの建物の部材が落下するなどの二次災害が発生する危険性があるかどうかの危険度を応急的に判定するのが「応急危険度判定」です。二次災害から人命を守ることが目的です 応急危険度判定は、応急危険度判定員という専門家によって調査され、調査結果を3段階の危険度(危険、要注意、調査済)で判定します。判定結果は、判定した建物のわかりやすいところに貼られます。 ただし、ここで注意しなければいけないことは、応急危険度判定は住民などが二次災害にあわないように応急的に建物の危険度を判定したものであり、り災証明のための「被害認定調査」ではありません。 ※り災証明…公的機関(市区町村など)がどの程度の被害があったのかどうかを調査して被害程度を証明することです。保険金の請求や義援金が支払われたりするときなどに必要となるものです。 |
応急危険度3段階で判定 |
◆この建築物の被災程度は小さいものと考えられます。 ◆建築物は「使用可能」です。 |
◆この建築物に立ち入る場合は十分「注意」して下さい。 ◆応急的に補強する場合には専門家にご相談下さい。 |
◆この建築物に立ち入ることは「危険」です。 ◆立ち入る場合には、専門家に相談し、応急補強を行った後にして下さい。 |